目的別ローン お申込み

お申込み手続き

step1 お申込み

お借入プランをお選びいただき、ホームページより商品概要をご確認のうえ、お申込みフォームにもれなくご入力ください。

step2 申込内容確認

お客さまのお申込みいただいた内容について、ご確認いたします。

step3 必要書類のご提出

お電話にて、お客さまへ審査に必要な書類をご案内いたしますので、郵送にてご提出ください。
必要書類のご提出方法については、「審査に必要な書類のご送付について」 をご確認ください。

*必要書類:

●本人確認資料

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、お申込みにあたって公的書類により、お名前・生年月日・ご住所を確認させていただいております。いずれかの書類のコピーを必ず同封くださいますようお願い申しあげます。

  • ・運転免許証または運転経歴証明書(コピー)
    ※運転免許証または運転経歴証明書をお持ちでない方は、パスポート・各種健康保険証・住民票写し(発行後6ヶ月以内の原本で個人番号が記載されている場合は、個人番号を黒く塗りつぶしてください)・各種年金手帳・在留カード・特別永住者証明書いずれかのコピーまたは、個人番号カード表面(お申込人ご本人の顔写真・お名前・生年月日・ご住所が記載されている面)のコピー(裏面は不要です)。
    ※いずれの書類もお申込みいただきますお客さまのお名前・生年月日・ご住所が記載されているページのコピーをご提出ください。
    ※通知カードは本人確認書類としてお取扱いできません。別の書類をご提出ください。
  • 本人確認書類と申込書にご記入いただいた住所が相違する場合は、現住所が記載されている下記の書類のコピーをあわせて添付ください。(発効日より6ヶ月以内のもの)
  • ・国税または地方税の領収書または納税証明書
  • ・社会保険料の領収書
  • ・公共料金の領収書(電力会社、水道局、ガス会社、NHK、固定電話)

なお、お送りいただきましたご本人確認書類については、ご返却いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

●収入を証明するもの

源泉徴収票または所得証明書の写し1点(直近のもの) または給与明細直近2ヶ月分

●使途証明書

・見積書 ・請求書など使途を証明する書面(フリーダムプランのみ不要です)
※使途証明書類の詳細は、各プランの商品概要ページにてご確認ください。

step4 審査

ご提出いただいた書類をもとにご融資の審査をいたします。
お電話にてお客さまへ審査の結果をご連絡し、ご契約に必要な契約書等をお送りします。

step5 契約書のご記入・返送

ご契約内容をご確認のうえ、契約書に必要事項をご記入いただき、返信用封筒にてアプラスへご返送ください。
(ご返送が遅れた場合、再審査をさせていただく場合がございます。)

step6 ご契約内容の確認

書類到着後、お電話にてご契約内容の最終確認をさせていただきます。
※契約書類の記入内容がお申込内容と異なる場合は、ご融資をお断りする場合がございます。

step7 ご融資

ご融資金をお客さまの金融機関口座へお振込みいたします。

step8 ご契約内容の控え交付

ご融資後、ご契約内容の控えを送付いたします。

お申込みの対象となる方

  • 日本国内に在住で、満年齢20歳以上65歳未満で安定した収入がある方。
  • メールアドレスをお持ちの方。
  • オンライン申込みに際し、同意事項に同意していただける方。

同意事項

『お申込みに際してご確認いただきたい【ご契約の内容】』
第1条(借入要領および借入金の受領方法)
(1)申込者(以下「借主」といいます)は、「目的別ローン金銭消費貸借契約証書」(以下「契約証書」といいます)に記載の要領により、株式会社アプラス(以下「当社」といいます)から借入金を借り受けるものとします。(以下、借主と当社との融資に係る本件契約を「本契約」といいます)
(2)当社は、当社所定の手続きをもって、借主の本契約の申込を承諾した場合には、借主が指定した契約証書記載の融資金振込口座に借入金を振込む方法により融資を行うものとし、当該融資をもって本契約が成立するものとします。なお、借主は、当社が融資を行うにあたり、融資日が借主の借入希望日より遅れる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
(3)借主は、借入希望日として、土・日、その他法令で定められた国民の祝日(以下これらを「休日」といいます)を指定することはできないものとします。
第2条(利息の計算方法)
(1)本契約の借入利率は、契約証書に記載の通りとします。
(2)利息は、1年を12ヶ月として月割りで計算し、利息後払いとし、円未満は切り捨てるものとします。
(3)毎月の返済額の利息は、毎月分元金の残高×借入利率×1/12で計算するものとし、ボーナス月加算金額の利息は、ボーナス分加算元金の残高×借入利率×6/12で計算するものとします。
(4)前項に関わらず、毎月の返済額に係る借入日から第1回返済日までの利息については、1年を365日(閏年の場合は年366日)として日割りで計算するものとします。また、第1回目のボーナス月加算金額に係る利息については、借入日から毎月の返済額に係る第1回返済日までの期間を、1年を365日(閏年の場合は年366日)として日割りで計算し、以降第1回目のボーナス加算月までの期間をボーナス分加算元金の残高×借入利率×1/12×経過月数で計算するものとします。なお、起算日は借入日の翌日とします。
第3条(約定返済日)
本契約に基づく債務の返済日(以下「約定返済日」といいます)は、契約証書に記載のとおりとし、約定返済日が休日の場合は、翌金融機関営業日を約定返済日とします。
第4条(返済方法)
借主は、借入元金に利息を加算した金額を契約証書記載の返済方法により、約定返済日までに当社に支払うものとします。ただし、事前に当社が返済方法を指定したときは、借主はこれに従うものとします。
第5条(返済方式と返済額)
本契約の返済方式は元利均等返済方式またはボーナス併用元利均等返済方式とし、借主は、毎月の約定返済日に、毎月の返済額を返済するものとします。ただし、ボーナス併用元利均等返済方式の場合は、ボーナス加算月に、毎月の返済額にボーナス月加算金額を加えた額を返済するものとします。
第6条(返済金の充当順位)
返済金の充当順位は、費用、遅延損害金、利息、元金とします。ただし、当社が相当と認める事由が生じた場合は、当社は借主に通知することなく当社が相当と認める順位により、返済金を充当できるものとします。
第7条(期日前の全額繰上返済および一部繰上返済)
(1)借主は、返済金の支払いを遅滞なく履行している場合は、最終返済期限前に残債務の一部または全部を返済することができるものとします。ただし、借主は当社に対してその旨を事前に通知し、その承諾を受けるものとします。なお、借主が期限内に全額を返済する場合は当社との間で返済日を協議するものとします。
(2)借主は、前項の返済を約定返済日以外の日に行う場合において、直前の約定返済日の翌日から返済日までの間の利息については、契約証書記載の借入利率に1年を365日(閏年の場合は年366日)として日割りで計算した額を支払うものとします。
第8条(費用等の負担)
(1)印紙代、公正証書作成費用等の契約締結に要する費用、訴訟等の法的措置に要する申立または送達等の債務の弁済等に要する費用等は、全て借主の負担とします。
(2)借主は、口座振替、収納事務代行機関での返済以外の方法で毎月の返済額を支払うときは、それに係る送金手数料を負担するものとします。
第9条(公租公課)
借主が第8条により消費税等の公租公課を負担する場合において、公租公課(消費税を含む)が変更されたときは、借主は当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第10条(期限の利益の喪失)
(1)借主が、次のいずれかに該当したときは当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務をただちに支払うものとします。
 ①返済金の支払を1回でも遅滞したとき。
 ②自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
 ③差押・仮差押・保全差押・仮処分の申立、または滞納処分をうけたとき。
 ④破産・民事再生手続・特別清算・会社更生もしくはこれらに準ずる申立を受けたとき、または自らこれらの申立をしたとき。
 ⑤第11条第4項により、本契約を解除した場合。
(2)借主が、次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務をただちに支払うものとします。
①本契約上の義務に違反し、その違反が重大な違反となるとき。
②その他、借主の信用状態が著しく悪化したとき。
第11条(反社会的勢力の排除)
(1)借主は、借主が、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
 ①暴力団
 ②暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
 ③暴力団準構成員
 ④暴力団関係企業
 ⑤総会屋等
 ⑥社会運動等標ぼうゴロ
 ⑦特殊知能暴力集団等
 ⑧前各号の共生者(前各号に掲げる者の資金獲得活動に乗じ、または前各号に掲げる者の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者)
 ⑨その他前各号に準ずる者
(2)借主は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
 ①暴力的な要求行為
 ②法的な責任を超えた不当な要求行為
 ③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
 ⑤その他前各号に準ずる行為
(3)借主が(1)または(2)に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、借主に対し当該事項に関する調査を行い、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、借主はこれに応じるものとします。
(4)借主が(1)もしくは(2)のいずれかに該当した場合、(1)もしくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または(3)の調査等に応じない、あるいは虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結することまたは契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、借主との契約の締結を拒絶し、または本契約を解除することができるものとします。
(5)(4)の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下、これらを「損害等」といいます。)が生じた場合には、借主は、これを賠償する責任を負うものとします。また、(4)の規定の適用により借主に損害等が生じた場合であっても、借主は、当該損害等についての賠償を当社に請求できないものとします。
(6)(4)の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、借主が当社に対する未払債務を完済するまでは、本契約の関連条項が適用されるものとします。
第12条(届出事項の変更)
(1)借主は、当社に届出た住所・氏名・勤務先・指定預金口座等について変更があった場合には、所定の届出書により当社に通知するものとします。ただし、当社が認めた場合には、電話での連絡、その他当社が適当と認めた方法により届け出ることができるものとします。
(2)借主は、前項の住所・氏名の変更の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着、または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、前項の住所・氏名の変更の届出を行わなかったことについて、やむをえない事情があるときはこの限りではないものとします。
第13条(遅延損害金)
借主は、返済金の返済を遅滞した場合、または第10条により当社に対する債務について期限の利益を喪失した場合は、その翌日から完済の日に至るまで、返済すべき金額に対し年20.00%の割合による遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は、1年を365日(閏年の場合は年366日)とする日割計算とします。
第14条(対象商品)
(1)本契約に基づく当社からの借入金の使用用途は、借主が当社に対して別途差入れた「資金使途確認書類」に記載の商品およびサービスの購入のためのものとします。
(2)本契約に基づく当社からの借入金の使用用途が車両購入の場合、借主は、「資金使途確認書類」に記載の車輌購入後、遅滞なく当社に対して、当該車輌の自動車検査証(以下「車検証」といいます)を提出するものとします。また、車検証に記載の所有者または使用者名義は、借主、借主の配偶者または当社の承認を得た者とします。
第15条(担保)
借主は、当社が債権保全のために必要と認めたときは、当社の請求により、ただちに当社の承認する担保もしくは増担保を差入れ、または連帯保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。 第16条(報告および調査)
借主は、借主の財産・経営・業況・貸付の目的事項に関する状況等について、当社から請求があったときは、ただちに当社へ報告し、または調査に必要な便益を提供するものとします。また、これらについて重大な変化が生じたとき、または生ずるおそれのあるときは、当社からの請求の有無に関わらず、ただちに当社へ報告するものとします。 第17条(公正証書作成の義務)
借主は、当社の請求があるときには、ただちに本契約による債務について強制執行の認諾がある公正証書を作成するために必要な手続きを行うものとします。なお、このために要した費用は借主が負担するものとします。
第18条(諸法令等への適用)
借主は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づき、申込にあたり当社に対して、犯罪収益移転防止法で定める運転免許証・パスポート等の本人確認書類を提示、もしくは提出(写しの提出も含む)するものとします。また、借主は、本人確認書類と契約証書に記載の氏名、生年月日、住所等が相違する場合は、当社の求めに応じて追加書類を提出するものとします。
第19条(合意管轄裁判所)
借主は、本契約について紛争が生じた場合は、訴額の如何に関わらず、借主の住所地および当社の本社・各支店・各センターの所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
〈契約書のご返還について〉
本契約に関し、借入金額を完済されたときは、本契約書をご返還いたしますので、当社へお電話でご連絡のうえ、ご来店ください。また、ご郵送をご希望の場合はその旨当社までご連絡ください。

〈貸金業務に係る指定紛争解決機関〉
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

〈本契約条項についてのお問合せ先〉
株式会社アプラス
住   所:大阪府大阪市浪速区湊町一丁目2番3号
電話番号: 0570-064595

2014年6月 改訂

『個人情報の取扱に関する同意条項』
( 全体を通じて「本条項」という)
第1条(個人情報の収集・利用の同意)
(1) 借主は、当社ローン契約(申込みを含む。以下「本契約」といいます。)ならびに今後の取引に係る当社との取引の与信判断、与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます)を、保護措置を講じたうえで収集し、利用することおよび以下の当社の関連会社(以下単に「関連会社」といいます)と共同して利用することに同意します。なお、関連会社は今後の取引に関わる関連会社との取引の与信判断、与信後の管理のために個人情報を利用します。
 ①当社所定の申込書に借主が記載した氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況、運転免許証等の記号番号等の「属性情報」(本契約締結後に当社が借主から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む)
 ②本契約に関する契約の種類、申込日、契約日、契約額、商品名称、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等の「契約情報」
 ③本契約に関する支払開始後の返済残高、月々の返済状況・履歴等に関する「取引情報」
 ④借主が申告した借主の年収(世帯年収を含む)、資産、負債、当社が収集している他のクレジット等の利用履歴および債務の返済状況等の「支払能力判断のための情報」
 【個人情報を当社と共同して利用する関連会社】
 ●社名:株式会社アプラスフィナンシャル
  住所:大阪市浪速区湊町一丁目2番3号
 ●社名:株式会社アプラスパーソナルローン
  住所:大阪府吹田市豊津町9番1号
  (共同利用における管理責任事業者名称:株式会社アプラス)
(2) 借主は、当社が本契約を行う者が借主に相違ないかを確認するため、運転免許証・パスポート等の証明書の記載内容を確認すること(写しの入手も含む)または当社が住民票の写し等を徴求すること(本契約締結後に住所確認を行う場合を含む)に同意します。
(3) 借主は、当社が本契約の締結内容および後日の交渉内容を事後の証跡のために収集することに同意します。
(4) 当社は、個人情報を、契約終了後5年間保有するものとします。ただし、他の法令等で保有期間の定めがあるものについては、当該法令の定めによります。
第2条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
(1) 借主は、当社が、当社の「ショッピングクレジット事業」「カード事業」「集金代行事業」「リース事業」「融資事業」「保証事業」その他当社の定款に記載されている事業における以下の目的のために、第1条第1項①、②の個人情報を利用することに同意します。
 ①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービスのために利用する場合。
 ②市場調査、商品開発のために利用する場合。
 ③書面やその他媒体(電話、Eメール、携帯電話番号宛にショートメッセージサービスの方法により送信するものを含む)による広告宣伝、販売促進活動、営業案内、貸付の契約に関する勧誘のために利用する場合。なお、当社の具体的な事業内容については、当社のホームページに掲載しております。
(2) 借主は関連会社が、前項各号に定める目的のために、第1条第1項①、②の個人情報を利用することに同意します。
(3) 借主は、当社が、当社の親会社・子会社・グループ企業・提携先企業から委託を受けて、当該企業の広告宣伝、販売促進活動等を実施する目的のため、第1条第1項①、②および③のうち履歴に関する個人情報を利用することに同意します。
第3条(SBI新生銀行グループにおける共同利用)
借主は、当社が、株式会社新生銀行(以下「新生銀行」といいます。)およびそのグループ企業(ただし、当社の関連会社を除く。以下新生銀行と併せて「SBI新生銀行グループ」といいます。)のうち個人情報の共同利用について提携する企業における以下の利用目的の達成に必要な範囲において、第1条(1)①乃至④の個人情報(ただし、次条の個人情報信用機関から取得した個人情報を除く。)をこれらの者と共同して利用することに同意します。なお、当該共同利用に関する個人情報の管理については、新生銀行が責任を有するものとします。
① 借主へのSBI新生銀行グループ各社および提携会社の各種商品・サービスのご提案、ご案内のため
② 借主が利用されている商品・サービスのアフターサービス、およびグループ特典・優遇のご提供のため
③ 各種商品・サービスのご提供に際しての判断のため
④ SBI新生銀行グループによる各種リスクの把握、与信後の管理および適切な経営管理のため
※SBI新生銀行グループとは、新生銀行、ならびに新生銀行の有価証券報告書等に記載する新生銀行の連結子会社および持分法適用関連会社をいい、共同利用する場合は、そのうち個人情報の共同利用について提携する企業名を別途当社のホームページにて公表します。
第4条(個人信用情報機関への登録・利用の同意)
(1) 借主は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者。以下「加盟機関」といいます)および加盟機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携機関」といいます)に照会し、借主および借主の配偶者(配偶者合算貸付契約の申込みまたは締結をし、当該契約に係る情報が登録されている配偶者に限る。以下同じ)の個人情報(加盟機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など加盟機関が独自に収集・登録する情報を含む)が登録されている場合には、借主の返済または支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
(2) 借主は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟機関に下表に定める期間登録され、加盟機関および提携機関の加盟会員により、借主の返済または支払能力に関する調査(与信判断のほか与信後の管理を含む。以下同じ)の目的に限り、利用されることに同意します。
(3) 加盟機関の名称・住所・問合せ電話番号は以下のとおりです。なお、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、借主の個人情報を登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
名  称:株式会社シー・アイ・シー(略称CIC)
      ※貸金業法に基づく指定信用情報機関
住  所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15F
電話番号:ナビダイヤル0570-666-414
U R L : http://www.cic.co.jp/

登録情報 登録期間
①氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報 下記のいずれかが登録されている期間
②本契約に係る申込みをした事実 当社が信用情報を照会した日より6ヶ月間
③本契約に関する客観的な取引事実 契約期間中および契約終了後5年以内
④債務の支払を遅滞等した事実 契約期間中および契約終了後5年間

加盟機関へ登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、貸付日、契約額または利用可能枠、貸付額、保証額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数等の契約内容に関する情報、および入金日、入金予定日、利用残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払状況に関する情報の全部または一部となります。また、これらの項目以外に、本人確認資料の紛失・盗難、与信自粛申出等の本人申告情報が登録されます。
(4) 提携機関の名称・住所・電話番号は以下のとおりです。
① 名  称:株式会社日本信用情報機構(略称JICC)
住  所:〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
電話番号:ナビダイヤル0570-055-955
U R L : https://www.jicc.co.jp
② 名  称:全国銀行個人信用情報センター(略称KSC)
住  所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号:03-3214-5020
U R L : https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

JICCおよびKSCの加盟会員により利用される個人情報は、上記表中の「④債務の支払いを遅滞等した事実」となります。
なお、貸金業法で定める「個人信用情報」もJICCの加盟会員により利用されます。
第5条(個人情報の預託等の同意)
(1) 借主は、当社が事務処理(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、第1条第1項により収集した個人情報を受託者に預託することに同意します。
(2) 借主は、当社が債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、下記債権回収会社に債権回収の委託(債権譲渡を含む)をする場合、第1条第1項①、②、③の情報を下記債権回収会社に預託・提供することに同意します。
  【当社が債権回収の委託をする債権回収会社】
   ・名  称:エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社
    住  所:〒164-0012 東京都中野区本町2丁目46番1号
   ・名  称:アルファ債権回収株式会社
    住  所:〒163-1108 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号新宿スクエアタワー8階
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1) 借主は、当社および第4条で記載する個人信用情報機関に収集されている自己に関する個人情報を、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより開示するよう請求することができるものとします。
 ①当社に開示を求める場合には、第11条に記載の窓口または各支店・各営業所、もしくは各センター等にご連絡下さい。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページに掲載しております。
 ②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第4条に記載の個人信用情報機関に連絡してください。
(2) 前項に基づく当社への開示請求により、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第7条(本条項不同意の場合の措置)
 借主が本契約において必要な記載事項(申込書等で記載・入力すべき事項)の記載を希望しない場合、または第2条および第3条①を除く本条項の内容の全部または一部を承認できない場合は、当社は本契約を拒否する場合があることに同意するものとします。
第8条(利用停止の申出)
 第2条および第3条による同意を得た範囲内で当社が個人情報を利用、提供している場合であっても、借主が第2条および第3条①の目的での利用停止の申出をした場合は、当社はそれ以降の当該目的での利用を停止する措置をとるものとします。
第9条(契約が不成立の場合の同意)
 借主は、本契約が不成立の場合であっても、本条項により申込みをした事実の情報を、借主の返済能力の調査のために、加盟機関が第4条記載の期間登録し、加盟機関の会員に利用されることに同意するものとします。
第10条(条項の変更)
 本条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第11条(個人情報の取扱に関する問合せ等の窓口)
 個人情報については、個人情報管理室が責任部署になります。なお、個人情報の開示・訂正・削除に関する請求窓口、個人情報に関するお問合わせ先は以下のとおりです。
  住  所:大阪府吹田市豊津町9番1号EDGE江坂
  担当部署:株式会社アプラス お客さま相談室
  電話番号:0570-001-770
  U R L : http://www.cic.co.jp/

2018年11月

「個人情報の取扱いに関する同意条項」「お申込みに際してご確認いただきたい【ご契約の内容】」は、
PDF形式でもダウンロードいただけます。

上記の「お申込みに際してご確認いただきたい【ご契約の内容】をよくご確認のうえ、
「個人情報の取り扱いに関する同意事項」にご同意いただける場合のみ、次の画面にお進みください。

セキュリティー

  • 弊社ではお客さまとの通信において、ご安心していただけるよう、現在最も機密の高いとされる米国ベリサイン社の暗号化を採用して、お客さまの情報が盗まれたり、故意に書き換えられることのないよう防止に努めています。
    SSL128ビットの暗号化技術の詳細につきましては、日本ベリサイン社のサイトをご覧ください。また、非対応のブラウザをご利用のお客さまは、このサービスを通じてのお申込みはできませんので、ご了承ください。
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