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外国PEPs(外国において重要な公的地位にある方)の
確認・申告書について

お申込者ご本人様が外国PEPs(外国において重要な公的地位にある方)もしくはその親族に該当される場合、お申込みいただけません。

①.以下の「外国の重要な公的地位にある者」に該当する方または過去にこれらの者であった方

  • A:国家元首
  • B:日本国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
  • C:日本国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
  • D:日本国における最高裁判所の裁判官に相当する職
  • E:日本国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
  • F:日本国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、又は航空幕僚副長に相当する職
  • G:中央銀行の役員
  • H:予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員

②.上記①に掲げる者の家族(配偶者(事実婚を含みます)、父母、子、兄弟姉妹、並びに、これらの者以外の配偶者の父母および子)(※詳細は下記の範囲をご参照ください。)

  • 外国の重要な公的地位の者の祖父母や孫は外国PEPsに該当しません。
  • 外国の重要な公的地位の者の配偶者が日本人の場合もあるので、日本人も外国PEPsに該当し得ます。